2025年6月1日に熱中症に関する労働安全衛生規則の改正が公示されました。
※厚生労働省のお知らせを参照しています。
内容としては
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症発生時の緊急連絡先の整備が必要ということですね。
次に
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
作業に関する手順書も整備しなくてはいけません。
建設現場の環境は過酷です。建物内では屋根に近づくほど熱気が凄まじいです。
無理せず、休憩をこまめに取りながらこの夏を乗り切りましょう。
ご安全に!
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